Rules会員規約

沖縄出版協会の会員規約です。

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条

この会は、「沖縄出版協会」(以下「本会」とする)と称する。

(事務所)

第 2 条

本会は、事務所を沖縄県糸満市西崎町4-21-5(東洋企画印刷内)に置く。

(目 的)

第 3 条

本会は、以下の目的をもって事業を行なうものとする。

  1. 沖縄の出版文化の歴史的・社会的意義を出版関係者が自覚し、自ら発信することによって、沖縄出版界が担ってきた社会的役割を継承する。
  2. 県内及び国内外の出版関係団体との連携の窓口となり、交流を促進しながら、沖縄出版界の基盤を強化し、活動の幅を広げ、後進を育成し、時代に即した出版文化の発展を推進する。
  3. 沖縄の出版業が沖縄県の特色ある地場産業であり、県内外の知的関心と観光需要に応えることで県経済の発展に寄与する産業であるとの社会的認知を広げるための活動を主導する。
  4. 県内外及び近隣アジアをはじめとする海外において沖縄の出版文化の読者コミュニティを形成・拡大することによって、沖縄の文化的発信力を高め、沖縄社会の発展に寄与する。

(活動内容)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1. 沖縄の出版文化の歴史的・社会的意義を発信するための資料を作成するとともに、本会の社会的役割を確認するための会合を開催する。
  2. 沖縄出版界の出版・流通・普及活動等に関する課題を明確にし、会員相互に連携しながら課題解決に向けた事業を行なう。
  3. 書店、古書店、観光物産店、流通事業者、印刷所、電子メディア・電子配信関連事業者、図書館、大学、教育機関、研究者、言語や出版に関係する組織・団体等、広義の出版関係者と国内外で連携する窓口となって、沖縄の出版文化の普及・発展に寄与する活動を行なう。
  4. 沖縄の出版業が沖縄県の特色ある地場産業であり、県内外の知的関心と観光需要に応える産業であるとの社会的認知を広げるために、県内外の企業・団体と連携しながら、県経済発展に寄与する事業を計画・立案する。
  5. 沖縄独自の出版文化を県内外及び近隣アジアをはじめ広く海外へ発信するために、沖縄県並びに県内各市町村と連携した事業を推進し、沖縄の文化的発信力を高める活動を行なう。
  6. その他、目的の達成に必要な事業及び活動を行なう。

第 2 章 会 員

(会 員)

第 5 条

本会の会員は、本会の理念および目的に賛同して入会した個人および団体とし、正会員をもって本会の会員とする。

  1. 正会員/この協会の目的に賛同して入会した継続的に出版活動を行なっている団体
  2. 賛助会員/この協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
  3. 名誉会員/この協会に功労のあった者又は学識経験者で会員に推薦され、承認された者

(入 会)

第 6 条

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会の意思を事務局長に伝え、会長および運営委員会にて承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第 7 条

  1. 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第 8 条

会員は、退会する旨を事務局に伝え、会長及び事務局に承認を得た上で任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第 9 条

会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の半数以上であって、総正会員の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この規約、その他の規則に違反したとき。
  2. この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条

前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 第 7 条の義務を〇年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 死亡し、又は解散したとき。

第 3 章 役 員

(役 員)

第11条

本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長1 名
副会長1 〜 2 名
事務局長1 〜 2 名
事務局若干名
会計1 名
監査役2 名

(役員の職務)

第12条

  1. 会長は、会務を総理し、会の運営を統括する。
  2. 事務局は、会の実務及び会活動に関わる事項を会長に報告する義務を負う。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
  4. 事務局長は、本会の事務を担当し、会活動の企画及び運営を推進する。事務局は、事務局長の職務の補佐を担うものとする。
  5. 会計は出納全般を担当する。事務局は、会計の職務の補佐を担うものとする。
  6. 監査は、本会の業務及び財産の状況を把握する。

(役員の選任)

第13条

  1. 会長、副会長、事務局長の選任は、正会員から立候補及び推薦された者の中から運営委員会において選出し、決定する。
  2. 監査は、全会員の中から選出する。

(役員の任期)

第14条

役員の任期は、2 年とする。ただし、再任は妨げない。

(名誉会員及び顧問)

第15条

  1. 本会には、名誉会員及び顧問を若干名置くことができる。
  2. 本会の設立の理念に共感し、本会の目的を遂行する上で協力を得られる者を名誉会員及 び顧問として専任することができる。
  3. 名誉会員及び顧問は、県内外の学識経験者、出版事業経験者及び県関係部署担当者の中から、運営委員会において任期を定めた上で選任する。
  4. 名誉会員及び顧問は、運営委員会及び各種委員会において意見を述べることができる。
  5. 名誉会員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第 4 章 会 議

(総 会)

第16条

  1. 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年 1 回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
  2. 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
  1. 会則、事業等の改廃。
  2. 事業計画並びに収支予算及び決算。
  3. 役員の選任及び解任。
  4. その他本会の運営に関し重要な事項。
  5. 本会の会議は、事務局にて計画し、会長の承認を得て開催する。
  6. 本会の会議は、2 分の 1 以上の出席で成立し、出席者の過半数で決まる。

第 5 章 委員会

(委員会)

第17条

本会に、次の委員会を設置する。

運営委員会
企画・事業委員会
渉外・広報委員会
流通・産業振興委員会
その他本会事業の必要に応じて運営委員会が設置する各種委員会

(運営委員会)

第18条

  1. 運営委員会は、本会の会員の中で、会議事項に必要な会員をもって構成する。
  2. 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業 務の執行に関し、議決する。

(報酬等)

第19条

  1. 役員に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の 支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
  2. 会計監査人に対する報酬等は、正会員の過半数の同意を得て運営委員会にて定める。

第 6 章 事業及び会則に関する事項

(事業報告書及び決算)

第20条

事務局長は、毎事業年度終了後 2 ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経たのち、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第21条

本会の事業年度は、4 月 1 日から翌年 3 月31日までとする

(会則の変更)

第22条

この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し、総会出席会員の半数以上の賛成を必要とする。

(その他)

第23条

この会則に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

資金に関する規則

(準 則)

第 1 条

本会の資金

  1. 入会金、年会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他の収入に関する取り扱いは、この規則に定めるところとする。
  2. 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月31日までとする。
  3. 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告をする。
  4. 本会は、会員に対して 1 年に 1 回以上の会計報告を行う。

付 則

  1. この会則は、2019年 3 月22日から施行する。